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用字用語の使い分け

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用字用語の使い分け

◆「行う」と「行なう」の表記について
各社の用字用語集では「行なう」の送り仮名の付け方は原則誤りとしています。これらの表記は昭和48年6月内閣告示の「送り仮名の付け方」、平成22年11月内閣告示の一部改正などに準拠しています。ただ講談社「日本語の正しい表記と用語の辞典(第3版)」では、本則では使用しないが「許容」として認められる用語となっています。共同通信社をはじめ、朝日新聞社、読売新聞社などは「許容」を認めず、本則に準じた表記ルールのみを採用しています。他に「表す⇔表わす」、「現れる⇔現われる」、「断る⇔断わる」、「賜る⇔賜わる」などがあります。「たかが送り仮名、されど送り仮名」と思いました。

 

◆「幼児」と「児童」の違いって何?
同じ用語でも法令によって対象年齢が違うので、校閲の際には要注意です。とくに「児童」の年齢区分が法令によって微妙に異なります。中には小学生、中学生の学年を意識した法令もあるのですね。
○幼児
【児童福祉法=1歳から小学校就学の始期に達するまでの者】
【道路交通法=6歳未満の者】
○児童
【道路交通法=6歳以上13歳未満の者】
【労働基準法=15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者】
【児童福祉法=18歳未満の者(乳児、幼児、少年を含む)】
【児童手当法=18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者】
【母子及び父子並びに寡婦福祉法=20歳未満の者】
○学齢児童
【学校教育法=満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでの者】
※出典「平成28年版子供・若者白書(旧青少年白書)」(参考資料8)

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